一般社団法人在宅看護センター永愛の泉

私たちの大切にしていること

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私たちの大切にしていること

高齢者虐待防止に関する事項

1)事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の処置を講ずるものとする。

 (1) 虐待を防止するための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る

 (2) 虐待防止のための指針を整理する

 (3) 虐待を防止するための定期的な研修の実施・受講

 (4) 前3号に揚げる措置を適切に実施する為の担当者の設置:管理者

2)事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族高齢者を現に擁護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

身体拘束に関する事項

事業所は、当該利用者の生命または身体を保護する為に緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束」という。)は行わない。やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態度及び時間、その際の利用者の身体の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。

業務継続計画の策定等

1)事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問看護・指定介護予防訪問看護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。

2)事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする

3)事業所は、定期的に業務事業計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

ハラスメントに関する事項

サービス利用者契約中に、ご利用者・ご家族が暴力・ハラスメント行為を行った場合は、サービス中止し、状況の改善や理解が得られない場合は、契約を解除する場合があるものとする。(叩く・蹴る・暴言で威嚇する・怒鳴る・身体を押さえつける・性的な発言をする・叫ぶあるいは大声を出す)

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